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高圧ガスについて

高圧ガス製造設備の区分

高圧ガス製造設備の区分

高圧ガスの製造事業所は各都道府県に申請の必要があります。
(一部の県では申請先を消防に変更されている都道府県があります。)
申請は第一種製造設備と第二種製造設備に分かれております。

 第一種製造設備 :製造量が300Nm3/日以上の設備
 第二種製造設備 :製造量が300Nm3/日未満の設備

(不活性ガスに限る=判別不明なガスの種類につきましては弊社にご連絡ください。)


第一種製造設備と第二種製造設備の違い

第一種製造設備

申請の方法許可申請
完成検査要(設備完成後の県(消防)の立会試験
保安検査要(完成検査後1回/2年に県(消防)の立会試験があります。
保安係員の選任各直(シフト)ごとに、保安係員の選任(正副各1名)が必要です。兼任は可能ですので2直の場合3名は最低必要です。
保安係員は高圧ガス製造保安責任者の免許が必要です(丙種化学以上の免許)。
保安統括者の選任保安統括者の選任が必要です(免許は必要ありません)。
危害予防規定の作成危害予防規定を作成し県(消防)の届け出の必要があります。
保安教育計画の作成・実施毎年保安教育計画を立案し、実施記録を残す必要があります。
日常点検リスト使用時に始動・中間・終了時点で点検を行い記録します。
定期自主検査30Nm3/日以上の製造量の場合1回/1年に定期自主検査を実施する必要があります。
解放検査上記定期自主検査の中で1回/3年に解放検査を実施する必要があります。

第二種製造設備

申請の方法届け出
完成検査不要
保安検査不要
保安係員の選任不要
保安統括者の選任不要
危害予防規定の作成不要
保安教育計画の作成・実施不要
日常点検リスト必要
定期自主検査30Nm3/日以上の製造量の場合1回/1年に定期自主検を実施する必要があります。
解放検査上記定期自主検査の中で1回/3年に解放検査を実施する必要があります。

*すでに第二種製造設備を届け出している事業所様において、新たに製造設備を導入される事業所様は供給が共通である等の場合は合算となります。
 供給源が別で設備同士が関連付けされていない場合は合算の必要はありません(各々第二種設備として製造量を届ければOKです)。

設備の圧力について

設備の圧力について

おおよそ40MPaを境に配管の方法及び機器が大きく変わります。
40MPa以下の場合にはBA管と呼ばれる配管(肉厚=1.0,1.24等)に食い込み継手を使用し、配管を施工いたします。
40MPaを超える圧力の場合には、厚肉配管(肉厚=2.1等)の配管を使用し、配管自体にテーパ加工及びねじ加工を施し、コーン&スレッド継手を使用し、配管を行います。
又、機器につきましても、構造を肉厚にする必要から、高価であり、管内径が細くなり、必要流量によりましては、口径を大きくする必要があります。


以上、概要を記しました、詳細につきましては、ご連絡いただけますようお願いいたします。